お知らせ
法学セミナー2009年7月号に、紀藤先生の「ネット書き込みで名誉棄損は成立するのか」という記事が
掲載されました。
是非ご一読下さい。
サイゾー4月号に、1月30日の刑事事件の控訴審判決に関する記事が載りました。
livedoorニュースのページにも掲載されていますので、是非ご一読下さい。
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ivedoor ニュース -
市民のネット表現に危機!? 平和神軍観察界裁判の行方
1月30日の刑事事件の控訴審判決についてですが、以下のサイトでも言及されています。
livedoor ニュース -
新聞が報じない平和神軍の真実=ネットの市民言論が危ない!
グロービート裁判の行方(2)
1月30日の刑事事件の控訴審判決についてですが、以下のサイトでも言及されています。
ネットの名誉毀損、無罪が一転、逆転有罪判決 / わくたまの「ジャンクな人とモノ」/Tech総研
宗教&カルト・ウォッチ: 「一般論で有罪」の危険性
「ラーメン花月・日本平和神軍事件」の刑事事件の控訴審判決が出されました。
第一審の無罪判決は破棄され、罰金30万円の判決が出されてしまいました。
判決では、公共性、公益目的は認められたものの、真実性、相当性は否定され、
第一審で示された、インターネット上の個人の表現に関する新基準についても
否定されてしまいました。
第一審では22回に渡る公判が開かれ、黒須伸一氏、見嘉弘氏、黒須英治氏の尋問や、
被告人質問も行われ、様々な証拠が提出されて、事実関係やこの事件の真相も
明らかになってきました。
それらの、公判の中で明らかになってきた事情を踏まえて、第一審の無罪判決が
出されたわけですが、高裁判決ではそれらの事情を全く考慮せずに原判決が破棄され、
型通りに罰金刑が下されてしまいました。
明らかな不当判決であり、到底納得のいくものではありません。
私は登記簿を取得するなど、個人として出来得る範囲の調査をしてきました。
本日の判決でも「公共の利害に関する事実」に係るものであること、
「その目的が専ら公益を図ることにあった」ことは認められました。
そして、第一審の判決では、別個の法人格である等の理由により、真実性、相当性は
認められなかったものの、以下に挙げられる事実が認定されており、
「ヒト、カネ、モノの観点からして、グロービート・ジャパンと日本平和神軍との間には
一定の関係性が認められる」との判断が示されました。
以下に刑事第一審判決の一部を引用させて頂きます。
(控訴審の判決文はまだ入手していません)
(ア) グロービート・ジャパンの役員構成等について
@ グロービート・ジャパンの代表取締役は、上記第2の1で認定したとおり、黒須英治の長男である黒須伸一と娘婿である見嘉弘であるが、その他の取締役は黒須英治の二男黒須直治及び三男黒須博史で、監査役は、黒須英治がかつて代表取締役を務めていた日経企画の取締役の見目嚴であった。
A グロービート・ジャパンの資本金は1000万円であり、出資比率は、黒須英治が51%、黒須伸一、見嘉弘、黒須直治及び黒須博史が各12%、見目嚴が1%であり、平成14年10月時点においてもこの株主構成に変化はなかった。
B なお、グロービート・ジャパンが、当初、株式会社花月食品として設立された際、見嘉弘は120万円を実際には出資しておらず、株式会社設立前に黒須伸一らが個人事業として営んでいたラーメン事業に黒須英治が支出していた2000万円くらいの金額を、株式会社設立時に資本金に振り替えるなどしたものであった。
(イ) グロービート・ジャパンと加盟店の関係について
@ グロービート・ジャパンと加盟店との間のフランチャイズ契約は、契約内容が一般型、大型、メガの3種に分かれ、一般型は更にAからCまでの3タイプに細分されている。いずれの場合も、加盟店からグロービート・ジャパンへ支払うべきロイヤリティーは、売上げの4.7%とされていた。前記○○○○が契約した新潟中木戸店は、大型フランチャイズチェーンシステム(賃貸型)によるものであって、初期投資額は総額合計1600万円とされ、標準月間収支欄において、ロイヤリティーは37万6000円、売上げの4.7%、厨房機器・食券機・エアコン等の各種リース料は22万7000円、売上げの2.8%とされ、更に、投資回収期間は、標準的な店舗モデルを想定して6.1か月である旨パンフレットでうたわれていた。
A グロービート・ジャパン(当時は花月食品)と○○との間では、平成11年7月9日の開店を予定してフランチャイズ契約が交わされ、○○は同社に対し、自己資金と公庫からの融資を受けて合計1617万円余りの金員を支払ったが、その後、券売機を200万円の即金で買わないといけなくなるなど、○○にとっては、契約締結に先立って同社から受けた説明とは食い違いを感じる事態が生じ、○○は、新たにオリックス・アルファ株式会社との間でリース契約等を締結し、その際、同社に対する債務の担保として自己の不動産に極度額1800万円の根抵当権を設定せざるを得なくなった。○○の店舗は、その後1年間にわたり売上げも低迷したことから、最終的には、高島章弁護士を代理人に選任してグロービート・ジャパンと交渉してもらい、オリックス・アルファ株式会社に対する債務をグロービート・ジャパンに免責的に引き受けさせ、根抵当権を抹消することなどを内容とする和解が成立した。
(なお、ここで便宜上、弁97及び100号証の○○○○作成の各陳述書の証拠能力について検討すると、本件表現行為で摘示された事実の真実性の立証に当たって、○○の供述が証拠価値を有することはこれまでの説示から明らかであるところ、○○は既に死亡しているので、公判期日において供述することができず、かつ、被告人が○○からの情報に基づいて、「FC店を開くときに、自宅を無理矢理担保に入れられるなんてことも、・・・この広告には全く書かれず、『店がもてる、店長になれる』と調子のいいことばかり」などと摘示したもので、当該事実が真実であることを証明する上で上記各陳述書が欠くことができないものと認められる。また、上記各陳述書の内容は、利害対立のあった証人黒須伸一らグロービート・ジャパンの関係者の証言とも外形的事実においておおむね一致しているばかりか、本件の民事訴訟の過程で相手側から再反論がなされうる状況下で、いずれも弁護士である代理人が○○から事情を聴取した上で作成したものであるとみられることなどにもかんがみると、○○に虚偽供述をしうる動機があることなどを考慮に入れても、なおその特信性を担保する外部的な情況があったということができる。したがって、上記各陳述書は刑訴法321条1項3号により証拠能力を有するものというべきである。)
(ウ) 黒須英治とグロービート・ジャパンとの関わりについて
@ 黒須英治は、上記(ア)のAのとおり、グロービート・ジャパンの設立時に51%の株式を取得して株主となり、以後、同社から、設立当時には400万円程度、第7期(平成11年10月から平成12年9月)に4050万円、第8期(平成12年10月から平成13年9月)に6357万円、第9期(平成13年10月から平成14年9月)に5903万4336円、第10期(平成14年10月から平成15年9月)に2870万0509円、第11期(平成15年10月から平成16年9月)に2973万3944円をそれぞれ配当代わりに受領した。
A 黒須英治は、信者らへの説法や講演等において、花月食品の会長であると度々発言したり、著書の著者経歴欄において、食品会社会長などと記述したりし、市販されている雑誌の中には、黒須英治を「花月食品の会長を務める」とか、「日経企画を経営し、花月食品の事実上のオーナーでもある」とする記事があった。
B 黒須英治は、平成八、九年ころ、グロービート・ジャパンの加盟店であった池袋本町店の店の前の道路工事が長引き、同店の売上げが低迷した件に絡んで道路公団と交渉した際、恐喝の被疑事実で見嘉弘とともに逮捕され、最終的には脅迫罪に問われて罰金刑を受けた。
C 黒須英治は、平成12年7月ころ、新潟中木戸店の店長である前記○○○○が、グロービート・ジャパンに対して、同社と日本平和神軍との関係を問い合わせたところ、○○に直接電話をかけて、「何か文句があるのか」と抗議するなどした。
D グロービート・ジャパンから株式会社ぷららネットワークスに対し、本件表現行為をホームページ上に掲載し続けていることについて、平成14年10月18日付けで抗議通知が出されているが、この抗議通知の名義人は「(株)グロービート・ジャパン会長黒須英治」であった。
E 黒須英治は、平成15年10月8日、被告人及び弁護人紀藤正樹らと話し合いをしたことがあったが、その席上、本件の訴訟を取り下げできるのは自分だけであるなどと発言した。
F 黒須英治は、平成17年12月9日、グロービート・ジャパンと日本平和神軍の関係性を指摘しようとした雑誌社に対して、自ら電話をかけ強く抗議するなどした。
(エ) 黒須英治が関係する企業、団体とグロービート・ジャパンとの関係について
@ 黒須英治が出資し、その二男黒須直治が代表取締役に就いているユナイテッドジャパンとグロービート・ジャパンとの取引額は、平成12年度が2568万円余り、平成13年度が1億0213万円余り、平成14年度が1億6962円余り、平成15年度が9841万円余りであり、ユナイテッドジャパンは、グロービート・ジャパンが事業展開する店舗の内装工事を請け負うなどしていた。また、日経企画とグロービート・ジャパンとの取引額は、平成11年度が6526万円余り、平成12年度が1402万円余りであった。
A グロービート・ジャパンが伊豆高原に所有するキャンピングペンション「花月荘」と、黒須英治の運営する「日本催眠カレッジ」の住所及び日本平和神軍のホームページに日本平和神軍の士官学校の所在地として記載されている住所はいずれも同一であり(静岡県伊東市八幡野字萩ケ洞1086−48)、また、花月荘の問い合わせ先として表示されているメールアドレスも、日本平和神軍のホームページで連絡先として表示されていたそれと同一であった。
B グロービート・ジャパンが東京都杉並区高円寺南2丁目に所有する「花月第1ビル」を黒須英治が代表者を努めるイオンド大学日本校が賃借している。
C なお、グロービート・ジャパン代表取締役黒須伸一の妻である黒須○○(旧姓、○○○○)は、高校生のときから正理研究会に来ていた人物で、日本平和神軍の機関誌「正理」には、その編集者として名前が上がっており、日本平和神軍の合宿にもその子どもとともに参加したことがあった。
D また、黒須英治と黒須伸一及びその家族、黒須博史は、同一の建物に居住している。
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私は、全く根拠の無いデマを、調査もせずに書いたのでは決してありません。
それにもかかわらず、「求刑通りの30万円の罰金刑が課せられてしまう」という
ことは、問題のある企業、団体について取り上げている告発サイト等の管理人に
ついても、刑事罰が課せられてしまうということにつながります。
このような、表現の自由に対して明らかに萎縮効果をもたらす判決を、
そのまま確定させるわけにはいきません。
私は上告して、最高裁判所において無罪判決を勝ち取り、インターネット上の
表現の自由を守る判例を残すべく最善を尽くしていくつもりです。
改めて、皆様のお力添えをよろしくお願い致します。
判決については、以下のサイトでも言及されています。
弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS−BLOG版: これは速報です−即刻上告です。
弁護士山口貴士大いに語る: 【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/
平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】
livedoor ニュース -
ネットの市民言論が危ない! グロービート裁判の行方(1)
酔うぞの遠めがね:
平和神軍・高裁判決
平和神軍・グロービート・ジャパン(らあめん花月)の裁判、逆転有罪@高裁 :: Archives
Matimulog: arret:平和神軍グロービート事件逆転
ネットの名誉毀損、二審は有罪 - モトケンブログ
[刑事事件]中傷書き込み、逆転有罪=ネットで名誉棄損−東京高裁
- 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
[名誉毀損]中傷書き込み、逆転有罪=ネットで名誉棄損−東京高裁H21.1.30
- 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
壇弁護士の事務室: グロービートジャパン控訴審事件
今回の判決は、メディアでも数多く取り上げられました。
以下にご紹介させて頂きます。
NIKKEI NET(日経ネット):ラーメン店中傷書き込み、ネット名誉棄損に逆転有罪 東京高裁
ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
asahi.com(朝日新聞社):ネット書き込みで名誉棄損、二審は逆転有罪 東京高裁 - 社会
東京新聞:男性に逆転有罪 HP書き込み 東京高裁判決『閲覧で被害深刻』:社会(TOKYO Web)
ネット名誉棄損:1審の無罪破棄し罰金命令−−東京高裁 - 毎日jp(毎日新聞)
社会:ZAKZAK -
ネット名誉棄損で逆転有罪…基準緩和の一審否定
今月30日の、「ラーメン花月・日本平和神軍事件」の控訴審の期日が、
傍聴券抽選事件となりました。
傍聴券の抽選は、
当日13:05までに指定場所(東京高等裁判所 3番交付所)に来られた方を
対象に行われます。
お手数お掛けして申し訳ありませんが、少し早めにいらして頂けるよう、よろしくお願いします。
アクセス数が急増したため、閲覧不可な状態になっている場合があります。
誠に申し訳ありません。
焼け石に水かもしれませんが、アクセス容量オーバーを防ぐため、
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2003年〜2004年のお知らせ